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「隣ブランド」が災いを招く&Nbsp;7頭のオオカミの権利侵害賠償20万

2011/4/28 13:49:00 56

「傍ブランド」七匹の狼が権利侵害

  七頭の狼販売されている靴に似たようなものが使われているので商標お客様が購入する際の混乱を招きやすく、世界的に有名です。に服を着せるアクセサリーブランドのCOACH(コチ)社と「七匹の狼」会社を裁判所に訴え、200万元の損害賠償を要求した。


25日午前、裁判所は7匹のオオカミ会社が科奇会社の登録商標専用権を侵害する行為を停止したと判決した。判決が発効した日から10日以内に、科奇会社の損失人民元20万元を賠償する。コチ社の他の訴訟請求を却下する。


記者は7頭のオオカミ証券部門の人に電話してこのことを尋ねたが、この人はこのことについて理解していないと述べ、会社のアモイ本社の権利擁護部門に尋ねる必要があると話した。原稿が切れる前まで、記者は何度も7匹のオオカミの権利擁護部門に連絡しようとしたが、返事をしなかった。


七匹のオオカミの「装飾説」は合法的ではない。


原告のコチ社は、同社が世界的に有名な服装とアクセサリーブランド「COACH」の権利者であり、グラフィック商標を登録したと起訴した。2009年9月から、7匹のオオカミ会社は許可を得ずに、勝手に生産と販売の靴にコチ会社の商標を使用し、権利侵害商品は国内の多くの都市の専門店で販売され、その行為はすでに原告の登録商標専用権に対する侵害を構成している。


これに対し、7頭のオオカミ会社は、侵害された商品に使われている図案は装飾として使われており、主な役割は商品の出所を区別するためではなく、標識的な使用ではないと答弁した。その商品に使用される図案は、複数の英字Cの任意の組み合わせで、配列が無秩序で、原告登録商標に近似していない。また、彼らの商品は専門店で販売されているが、専門店は店頭の顕著な位置に「七匹狼」の商標を表示しており、商品にも「七匹狼」の商標を使用しており、混同や混同の可能性はない。


北京市両高弁護士事務所の臧雲弁護士は、7頭の狼の「装飾説」、すなわち商品装飾は商標侵害を否定する有効な抗弁としてはならないと考えている。わが国の商標法実施条例はすでに他人の商標を模倣した商品装飾を権利侵害の表現形式の一つと明確に認定している。蔵雲弁護士は記者に「七匹の狼の「装飾説」の抗弁は、現行の法律規定に合致していないことが明らかになった」と話した。


蔵雲弁護士によると、7匹のオオカミ会社の「装飾説」がわが国の商標法第52条第1~4項に規定された権利侵害行為に属さなくても、その行為は同条第5項に規定された「他人の登録商標専用権にその他の損害を与える」行為に属すべきだという。商標法実施条例第50条は、同一又は類似の商品において、他人の登録商標と同一又は類似の標識を商品名又は商品装飾として使用し、公衆を誤導した場合、「他人の登録商標専用権にその他の損害を与えた」商標侵害行為と認定しなければならないと規定している。そのため、民事関係から見ると、7匹のオオカミのやり方はすでに科奇商標権の侵害を構成している。


7頭のオオカミが権利侵害を訴えられた


災いの「C」文字


25日、二中院は7匹のオオカミの権利侵害が成立したと認定し、科奇会社に20万元の賠償を言い渡された。裁判所の観察によると、侵害された商品の靴の中、靴底の外側に「七匹のオオカミ」の商標があることが分かった。靴の表面の中間部分は皮質で、靴の表面の両側は布で、布の図案は複数の英語のアルファベットの“C”の図案を持っています。


裁判所は、7頭のオオカミ会社が侵害された商品に使用した図案が任意に配列された複数の英語のアルファベット「C」であることを強調したが、これらの「C」は原告会社の関連登録商標と同じ図形を構成し、公衆の混同を招くのに十分であることを観察した。


北京市両高弁護士事務所の臧雲弁護士は、これは実際に事実認定の問題であり、司法の実践の中で、このような問題にも明確な客観的な基準がありにくく、一般大衆の認知能力に頼って、模倣者と被模倣者が「近似」しているかどうかを判断するしかないと考えている。一般大衆が両者の「近似」が明らかだとすれば、権利侵害の表象事実は客観的に成立する。


コチ社の関連商品の画像を調べたところ、会社は英語のアルファベット「C」を商標として使うだけでなく、商品に印刷して後ろ姿の図案として使っていたことが分かった。これは宣伝会社のブランドを拡大するだけでなく、ファッションとして運営することもできる。現在、国際的に有名なブランドはコチ社だけではない。周知のLouis Vuitton(ルイ・ヴィトン)は一貫して「LV」の商標を販売している商品に印刷し、偽造防止の役割を果たすだけでなく、広告の効果も果たしている。


知的財産権=「ソフトパワー」


この事件を審理した裁判官によると、近年、市場競争者はより大きな経済的利益を得るために、さまざまな権利侵害方式を採用することを惜しまないことが多い。一つの企業が有名なブランドに発展するには、大量の宣伝・普及費用がかかる。権利侵害者は前期の資本投入と権利者の奮闘経験を省き、自分の商品に権利者と同じまたは類似の商標を使用することによって、市場を混同し、関連公衆を誤導し、商標権者の利益を損なった。


蔵雲弁護士は、このような「便乗」や「ブランドに近い」ケースは現実に普遍的に存在していると考えている。過去、企業は知的財産権という無形資産に対する重視度が足りず、保護力も足りなかった。しかし近年、国家と企業は知的財産権の競争における重要な役割を認識している。特にわが国がWTOに加盟した後、「知的財産権の面で欧米先進国にはるかに遅れていることに気づき、わが企業の「ソフトパワー」が外国企業に及ばないことになった。恥を知り、勇気を持って、私たちの多くの企業は現在、知的財産権の発展と保護計画の研究と配置を始めています」と話しています。
 

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