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業務上の過失責任追及方法

2010/12/14 18:02:00 83

仕事上の過失責任追及

  業務上の過失責任追及の方法


一、仕事の質と効率を高めるために、従業員が正確で効率的に実施することを保証する。管理とサービスを提供し、業務上の過失行為の発生を防止し、本弁法を制定する。


二、本弁法でいう業務上の過失とは、従業員が故意または過失によって職責を履行しないまたは正しく履行しないため、仕事の品質と効率に影響を与え、管理とミスを残してしまうことをいう。サービス会社の利益に悪影響を与える行為。


三、業務上の過失責任を追及し、事実に基づいて真実を求め、誤りがあれば必ず追及し、処罰と責任に適応し、教育と処罰を結びつける原則を堅持する。


四、従業員は管理とサービスを実施する過程において、下記の状況の一つがある場合、業務上の過失責任を追及しなければならない。


1、規定の条件に該当する申請を受理、許可して却下し、許可しなければならない場合。


2、却下、許可が理由を告げない場合。


3、規定の根拠がなく、または規定、技術規程、規範、標準、作業手順に違反して許可を実施した場合。


4、権限を超えて許可を実施する場合。


5、異なる部門に関わる許可に対して、適時に自発的に協調しなくて、お互いに責任を転嫁したり、遅延したりして、または本部門の許可事項が完成した後、他の部門に移管しない或いは遅延しない場合。


6、正当な理由がなく、規定時間内に本職の仕事を完成していない或いは仕事を完成していない場合、基準要求を満たしていない場合。


7、職責範囲内に属する事項に対して責任転嫁、遅滞してしない場合。


8、調査研究、仕事の誇張に乏しく、事実でないデータ、虚偽の資料などの論証根拠を提供し、経営決定の正確性に影響する場合。


9、職責を履行する過程で、仕事のミスを引き起こした場合。


10、その他内部管理制度に違反して仕事を誤ったり、会社の利益を損なったりした場合。


五、業務上の過失責任は直接責任、間接責任と指導責任に分けられます。


六、担当者は審査人の審査、承認者の承認を経ずに、直接に具体的な仕事行為を行い、仕事の過失の結果が発生した場合、直接責任を負う。


引受人が虚偽の行為をしたため、審査人、承認者が審査、承認職責を正しく履行できなくなり、仕事の過失の結果が発生した場合、引受人は直接責任を負う。


七、審査人の審査、承認者の承認を経ても、請負者は審査、承認意見に従わないで具体的な仕事行為を実施し、仕事の過失の結果が発生した場合、担当者は直接責任を負う。


八、引受人が提案した方案や意見に誤りがあった場合、審査人、承認者は発見して発見してなく、あるいは発見後に是正を与えず、仕事のミスの結果が発生した場合、引受人は直接責任を負い、審査人は間接責任を負い、承認者は指導責任を負う。


九、審査人が引き受け人の正確な意見を受け入れない、または変更し、承認者の承認を経て仕事の過失の結果が発生した場合、審査人は直接責任を負い、承認者は間接責任を負う。


審査者は承認者の承認を求めずに直接決定を行い、業務上の過失の結果が発生した場合、審査者は直接責任を負う。


十、承認者が引き受け人、審査人の正しい意見を受け入れない、または変更しないと、仕事の過失の結果が発生した場合、承認者は直接責任を負う。


引受人の立案、審査人の審査を経ていないで、承認者が直接決定を下して、仕事の過失の後の結果が発生することを招いて、承認者は直接責任を負います。


十一、集団研究、認定による業務上の過失の結果が発生した場合、集団で責任を負い、正しい意見を持つ者は責任を負わない。


十二、二人以上の故意または過失により、仕事の過失の結果が発生した場合、個人の果たした役割によって責任を確定する。


十三、業務上の過失責任者に対して、情状軽さに応じて次のように処理する。


(一)情状が比較的軽い場合、会社に経済損失を与えていない場合、関連責任者に教育または書面による警告を批判し、罰金の処理を行う。


1、すべての職場は仕事が不適切で、サービスの質が高くないため、サービス対象のクレーム状況が事実であり、毎回50元の罰金が発生します。


2、調査研究、仕事の誇張に乏しく、事実でないデータ、虚偽の資料などの論証根拠を提供し、経営の意思決定の正確性に影響する場合、一回に50元の罰金を科すことがある。


3、職責範囲内に属する事項に対して責任転嫁、遅滞してしない場合、一回に50元の罰金を科します。


4、仕事のミスやその他の原因で上司から通報されて批判された場合、一回に50元の罰金を科します。


5、正当な理由がなく、規定時間内に本職の仕事を完成していない或いは仕事を完成していない場合、毎回50元の罰金を科します。


6、私的に有償コンサルティングやサービスを行い、違反して保証金、保証金とその他の費用を徴収した場合、1回の罰金50元が発生し、違反して徴収した費用を徴収する。


7、規定の権限を超えて実施許諾を実施したり、勝手に許可条件を高めたり、下げたりして、不良影響と結果をもたらした場合、1回の罰金50元が発生します。


8、家屋の修理などのアフターサービスの仕事は正当な理由がなく、予定時間内に結果がない場合、1回の罰金50元が発生します。ユーザーの陳情やクレームが事実であれば、1回につき100元の罰金を科します。


9、建設手続きまたは現場協調業務を行い、正当な理由なく、規定時間内に完成していない場合、1回の罰金50元が発生します。


10、工事中の監理者は現場のサイドステーションで、サイドステーションを行わず、工事現場の代表が監督検査と処理を行っていない場合、1回の罰金50元が発生します。


11、工事会社の施工中に要求通りに工事を行っていません。工事現場の代表が未発見または未処理を発見した場合、1回の罰金50元が発生します。


12、監理資料、現場の関連技術資料ビザ、整理が遅れています。工事現場の代表が検査と処理を促していない場合、1回の罰金50元が発生します。


13、工事前に甲は地下パイプラインなどの書面技術の提出に応じて、書面のやり取りをしていません。または交底に誤りがあった場合、1回の罰金50元が発生します。事故を起こした場合、関連規定に基づいて処理するほか、関連責任者が経済賠償責任を負う。


14、商品室の販売は家屋の前売面積が3%より大きいかどうかを計算して、ユーザーに苦情や陳情させた場合、すべて「商品室販売管理弁法」に基づき、関連責任者がすべての責任を負い、すべての損失を賠償します。


15、家賃の決済に誤りがあった場合、すべて関連責任者が差額の損失を賠償します。


16、商品室で重複販売、商品室の販売契約を締結するミス、または契約書との違いがあり、取引先の論争を引き起こした場合、1回の差引責任者10%の年末ボーナスが発生します。


17、住宅ローンの手続きをする時、領収書の記入、検査、証明書の発行などで延滞した場合、会社の業務運行に影響を与えた場合、ローン額は販売実績に記入しないで、情状の軽重によって責任者の一部の効果給と一部の年末ボーナスを減額します。


18、規定に従って会計資料を保管していないので、会計資料を毀損、滅失させた場合、1回の罰金100元が発生します。犯罪を構成し、法律責任を追及する。


19、会計の原始資料を厳格に審査していないで、規定に合わない会計原始資料に対して清算し帳簿に記入し、損失をもたらした場合、責任者が10%の損失を負担する。


20、現金の使用範囲を厳しく制限し、現金を保管し、現金の損失をもたらした場合、責任者全員が賠償責任を負う。


21、来文、着信、投書に対して、規定通りに署名、登録、提案をしていません。正当な理由がなくて、規定の時間通りに承認申請しない場合、1回の罰金50元が発生します。


22、秘密と文書管理規定を厳格に実行していないので、書類、書類、資料の漏洩、毀損または紛失を招いた場合、1回の罰金50元が発生し、また当事者が規定時間内に救済措置を完成することがある。情状が深刻で、法律責任を追及する。


23、規定通りに公印を使っていないので、結果が発生した場合、1回の罰金50元が発生します。会社の経済損失を引き起こした場合、関連責任者が経済賠償責任を負う。


24、規定通りに検査、メンテナンス、会議センターの照明音響設備を使用していません。会議中に設備の運行不良を引き起こした場合、一回に50元の罰金を科します。重大な結果をもたらした場合、プロットによって責任者のボーナスの一部を減額します。


25、閉店、窓の閉めなどの安全対策が不十分で盗難を引き起こした場合、責任者は等価賠償責任を追及する。


26、「衛生管理制度」に従って衛生の清掃または衛生検査で基準に達していない場合、1回発生し、所属部門の人員はそれぞれ50元の罰金を科する。会議センター衛生管理責任処罰は、「会議センター物品及び衛生管理弁法」に従って実行する。


(二)情状が比較的に重く会社に悪影響を与え、経済損失をもたらした場合、関連責任者に経済損失と職場からの異動または観察を与える。


(三)情状が重大で会社に重大な結果をもたらし、重大な経済損失をもたらした場合、関連責任者に経済損失と免職または解雇を賠償する。


以上の追究方法は単所または併合することができる。犯罪を構成する場合は司法機関に引き渡して処理する。


十四、業務上の過失責任者に次のような行為の一つがある場合、処理しなければならない。


1、1年内に3回以上追及すべき業務上の過失が発生した場合。


2、干憂、妨害、協力しないでその仕事の過失行為を調査した場合;


3、クレーム者、通報者に対して打撃、報復、罠をかける場合。


4、過失行為を是正しない場合。


5、その他に処分を重くする必要がある場合。


十五、仕事上の過失責任者が自発的に誤りを発見し、適時に是正し、重大な損失または悪影響をもたらさない場合、業務上の過失責任を軽く、軽減または免責することができる。


十六、本弁法は具体的な規定をしていない場合、会社が実際の状況に基づいて集団研究所を研究することができる。


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