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国内資本企業登録の注意事項

2009/3/20 16:44:00 42029

内資企業の核名規定

一、名称の構成
   名称は普通四つの部分から順に構成されます。行政区画+業界の特徴+組織形式
   1、企業名称の中の行政区画は本企業の所在地県級以上の行政区画の名称または地名である。

二番地
   企業名の中の字号は2つ以上の漢字から構成しなければならず、行政区画は商号として使用できないが、県以上の行政区画地名にその他の意味がある場合を除く。企業名は、自然人の投資者の名前を使って記号とすることができます。
 
三、業界
   1、企業名における業界表現は企業の経済活動の性質を反映した国民経済業界または企業経営の特徴を表す用語であるべきである。企業名における業界用語の表現内容は企業の経営範囲と一致していなければならない。企業の経済活動の性質はそれぞれ国民経済業界に属するので、主な経済活動の性質が属する国民経済業界の分類用語を選んで企業名の中の業界を表現しなければならない。
   2、企業名には国民経済業界の類別用語を使用しないで企業が従事している業界を表現する場合、以下の条件に適合していなければならない。
   (1)企業の経済活動の性質はそれぞれ国民経済業界の5つ以上の種類に属する。
   (2)企業登録資本金(または登録資本金)1億元以上または企業グループの親会社
   (3)同一の工商行政管理機関の認可または登録された企業名とは異なる。
   3、企業はその経営特徴を反映するため、名称の中の名称の後に国家(地区)の名称または県級以上の行政区画の地名を使用することができる。上記の地名は企業名における行政区画とはみなされない。
   4、企業名はその経営範囲を超えた業務があることを暗示してはならない。

四、組織形態
   「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国中外合資経営企業法」、「中華人民共和国中外合作経営企業法」、「中華人民共和国外資企業法」に基づいて登録を申請した企業名は、組織形態が有限会社(有限責任会社)または株式有限会社であり、その他の法律、法規に基づいて登録を申請した企業名は、「有限会社(有限責任会社)」または「株式会社」として申請できません。

五、管理レベル
   工商行政管理機関は企業名に対して等級別登録管理を実施する。
   国家工商総局の登録管轄範囲:
   (一)「中国」、「中華」、「全国」、「国家」、「国際」を冠したもの。
   (二)名称の中に「中国」、「中華」、「全国」、「国家」などの文字を使う場合
   (三)行政区画が含まれていない。
   市工商局登録管轄範囲:
   (一)市人民政府は、設立又は業界の管理部門の審査を承認し、政府の各部門により設立された企業に同意する。
   (二)企業集団;
   (三)専門的に輸出入業務、労務輸出業務、対外請負工事に従事する企業又は資産評価機関、出資検査機関、監査機関、質素機関、中小企業信用保証機構、工商登録代理機構、専門ブローカー組織、私出入国仲介機構、海外就業仲介機構、人材仲介機構、信用取得機構。
   (四)株式有限会社
   (五)国有独資会社;
   (六)登録資本金3000万元(人民元を含む)以上の有限責任会社。
   (七)出資額は3000万元(人民元を含む)以上の個人独資企業である;
   (八)外商投資企業。


   各区県工商分局は管轄範囲を登録します。
   上記企業以外の他の企業、国内資本企業の支店機構及び個人商工業者の名称登録を受理し、支局は市局の再審査意見に基づき審査を行う。

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商標登録申請の注意事項

国家工商総局の商標局はその公式サイトで「自然人が商標登録申請の注意事項」の通達を発表しました。個人の名義で商標を申請する場合は、身分証明書の提出以外に、営業許可証などの証明書を提出しなければならない。また、商標申請の範囲は営業許可書或いは関連登録書類の承認に関する経営範囲を限度とし、さもなければ却下しなければならない。2001年の新しい《商標法》が自然人が商標登録を申請することを許可してから.