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貿易用語を分析する

2009/1/14 15:26:00 41925

一、FOB

FREE ON BOARD(…

named port of shipment)--船積み港船渡し(…

指定船積み港とは、売主が契約に定められた船積み期間内に指定された船積み港で買手の指定した船に貨物を引き渡し、船べりを越えるまでの一切の費用と貨物の滅失または破損を負担する危険です。

FOB用語はつまり私たちが通常言っている「オフショア価格」です。

     按《1990年通则》,在FOB术语下,买卖双方的主要义务如下:

    

(一)売り手の主な義務:


1.契約に定められた期日または期間内に、指定された船積み港で、契約に合致する貨物を港慣行方式で買い方の指定した船に渡し、買い方に十分な通知を与えること。


2.貨物の輸出手続きを担当し、輸出許可証またはその他の承認書を取得する。


3.貨物が船べりを越えるまでの一切の費用と危険を負担する。


4.商業領収書の提供と貨物が船に納入されたことを証明する通常書類の提供を担当しています。

取引双方が電子通信を採用すると約束した場合、すべての帳票は同等の効力を持つ電子データ交換情報(EDI message)に取って代わることができる。

    

(二)買い手の主な義務:


1.契約の規定に従って代金を支払うことを担当する。


2.船をチャーターしたり、船室を予約したり、運賃を支払ったりして、売主に船名、船積み場所、納期に関する十分な通知を与えます。


3.リスクと費用を自負して輸入許可証またはその他の承認書を取得し、貨物の輸入及び必要な時に他国を経由して通関するすべての税関手続きを行う。


4.貨物の船積み港で舷を越えた後の一切の費用と危険を負担する。


5.売主が契約の規定に従って納品した貨物を受け取り、契約と一致する書類を受理する。


FOB用語を採用するには、以下の点に注意する必要があります。


1.買い方は適時に船をチャーターして船名、船積み場所と時間を売り方に通知して、売主が適時に貨物を準備し、船積みを手配します。

そうでないと、買い手の違約になります。

これにより、売主が契約解除及び/または損害賠償の請求をする可能性があります。


2.船積み費用の負担状況は、船によってFOB用語で変形して表示されます。

よくあるのは:


FOB船の条件(FOB LINE r terms)とは、船积みの费用が船积みで送るように运赁を支払う侧(つまり买い手)が负担することを指します。


FOB釣り針下渡し(FOB under tackle)とは、売手が貨物を船の釣り針の届くところに置いて、荷から吊り上げた船積費用を買い手が負担することをいう。


FOBは貨物を船室に積み込み、船籍料を含めた船積み費用を売主が負担することを意味します。


FOBは平船室(FOB trimmed、FOBT)を含み、売主が貨物を船室に積み込み、平船代を含む船積み費用を負担することを意味します。


3.アメリカのFOB用語の解釈は1990 incotermsの規定と違って、アメリカはFOB用語を6つに分類しています。その中には「指定された船積み港船上渡し」(FOB vessel)だけがあります。1990のINCOFERMS解釈と近いので、外国貿易企業はアメリカと他のアメリカ州国家輸出者とFOB用語で輸入業務について交渉しています。

二、CIF

COT、INSURACE AND FREGHT(…

named port of destination)--保険料、運賃(…

指定目的港とは、売主が契約に定められた船積み期間内に貨物を指定目的港に運送する船に引き渡し、貨物が舷を越えるまでの一切の費用と貨物の滅失または破損のリスクを負担し、貨物保険の取り扱い、保険料の支払い、および船や船籍の手配を行い、船積み港から目的港までの運賃を支払うことです。

『1990年通則』によると、CIF契約の売買双方の主な義務は以下の通りである。

(一)売り手の主な義務


1.契約に定められた期日または期間内において、船積み港で契約に合致する貨物を指定目的港に運送する船に引き渡し、バイヤーに十分な通知を与えることを担当する。


2.貨物の輸出手続きを担当し、輸出許可証またはその他の承認書を取得する。


3.船や船室の予約を担当し、目的港までの運賃を支払う。


4.貨物運送保険の処理を担当し、保険料を支払う。


5.貨物が船べりを越えるまでの一切の費用と危険を負担する。


6.商業送り状、保険証券と貨物の約束目的港への通常運送書類の提供を担当しています。

売買双方が電子通信を採用すると約束した場合、すべての証憑は同等の効力を持つ電子データ交換情報に取って代わられることができる。

(二)買い手の主な義務


1.契約の規定に従って代金を支払うことを担当する。


2.貨物の輸入手続きを担当し、輸入許可証またはその他の承認書を取得する。


3.貨物の船積み港で舷を越えた後の一切の費用と危険を負担する。


4.売主が契約の規定に従って納品した貨物を受け取り、契約と一致する書類を受理する。

CIF用語を採用するには、以下の点に注意する必要があります。


1.CIF契約は「船積み契約」に属しています。普通は「運賃」と言いますが、価格の構成を指しています。原価運賃+保険料です。

売り方ではなく、貨物が岸に着く前のリスクをも担当しています。

売主は契約に定められた積送地で貨物を積送した後、貨物に発生する可能性のあるいかなるリスクに対しても責任を負いません。


2.売り手は適時に船をチャーターして船室を予約します。


3.売主は契約の要求に従って保険を行い、保険責任の開始期限は貨物運送と一致しなければならず、遅くとも買い手が貨物の滅失または破損のリスクを負担しなければならない時(つまり貨物が船積み港で船べりを越える時)から買手に対する保障が発効します。

当該保険責任の期限は貨物が約束の目的港に着くまで延期しなければならない。


4.荷下ろし費用の負担は、CIF用語の変形で表されることが多い。


2 CIFクラスの条件(CIF LIrr terms)とは、荷下ろし費用を班輪の条件で処理し、運賃を支払う側(即ち売主)が負担することをいう。


2 CIF船底渡し(CIF ex ship“s hold”)とは、買い手が荷物を船底から船着場に引き上げる費用を負担すること。


2 CIF吊り荷渡し(CIF ex tackle)とは、売主が荷物を船底から船端に吊り上げてフックから外すまでの費用をいう。


2 CIFを岸に下ろすと(CIFランド)、売主が貨物を目的港の岸に下ろす費用を負担することを意味します。


5.CIF契約は象徴的な納品契約です。

売主は契約の要求に合致する書類だけを提出します。つまり貨物を引き渡すと同じです。売主が書類を提出する時には、貨物はすでに滅失または破損していますが、買い方は単独で支払わなければなりません。

     三、CFR

コストAND FREIGHT(…

named port of destination)---コストに送料が加算されます。

指定目的港とは、売主が契約に定められた船積み期間内に貨物を指定目的港に運送する船に引き渡し、貨物が舷を越えるまでの一切の費用と貨物の滅失または破損のリスクを負担し、船をチャーターしたり、船室を予約したりして、目的港に到着する通常運賃を支払うことです。

『1990年通則』によると、CFR契約の売買双方の主な義務は以下の通りである。

(三)売り手の主な義務


1.契約に定められた期日または期間内において、船積み港で契約に合致する貨物を指定目的港に運送する船に引き渡し、バイヤーに十分な通知を与えることを担当する。


2.貨物の輸出手続きを担当し、輸出許可証またはその他の承認書を取得する。


3.船や船室の予約を担当し、目的港までの運賃を支払う。


4.貨物が船べりを越えるまでの一切の費用と危険を負担する。


5.商業送り状と貨物の約束目的港への運送書類の提供を担当しています。

売買双方が電子通信を採用すると約束した場合、すべての証憑は同等の効力を持つ電子データ交換情報に取って代わられることができる。

(四)買い手の主な義務


1.契約の規定に従って代金を支払うことを担当する。


2.貨物の輸入手続きを担当し、輸入許可証またはその他の承認書を取得する。


3.貨物の船積み港で舷を越えた後の一切の費用と危険を負担する。


4.保険の手続きと保険料の支払いを担当しています。


5.売主が契約の規定に従って納品した貨物を受け取り、契約と一致する書類を受理する。

CFR用語で契約を締結するには、以下の点に特に注意する必要があります。

1.CFR用語では、必ず船積みのお知らせに注意してください。

CFR用語では、売り手は輸送の手配をしていますが、買い手は自分で保険をかけていますので、貨物を船に積み込む前に、つまりリスクが買い手に移る前に、買い手は直ちに保険会社に保険をかけます。CFR契約の中で重要な問題です。

このためIVCOTERSは、売り手が買い手の貨物が船に積み込まれたことを遅滞なく通知しなければならないと強調しています。

そうでなければ、売り手は違約責任を負うべきです。


2.CFR用語では、荷揚げ費用の負担状況に関して、通常はCFR用語の変形を採用する。


2 CFRライナー条件(CFRラインナップterms)とは、荷揚げ費用を班輪条件で処理し、運賃を支払う側(即ち売主)が負担することをいう。


2 CFR船底渡し(CFR ex ship「s hold」)とは、売主負担で船底から船端まで荷物を吊り下げて吊り下げることをいいます。

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