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予算会計の要素を探る

2007/8/7 14:37:00 41409

会計の要素はまた、財務会計の基本的な要素または会計の対象要素とも呼ばれる。

会計要素の意味については、中国の会計界は会計の対象または会計処理の内容、つまり会計客体から規定されています。会計要素は会計対象(会計客体)の最も基本的な構成部分であり、会計計算の経済活動内容の基本分類であり、同時に財務諸表の基本構成要素でもあります。

会計の要素だけが財務諸表の要素だと考えるのは偏りがあります。

わが国の現行予算会計は5つの会計要素を確立しました。すなわち、資産、負債、純資産、収入と支出です。

このうち、資産、負債、純資産の3つの要素で貸借対照表を構築することから、貸借対照表要素とも呼ばれ、収入と支出の2つの要素で収入支出表を構築することから、収入支出表要素とも呼ばれる。

次に、予算会計の要素に関する問題について検討します。

資産負債表の3つの要素資産、負債と純資産の中で、資産、負債は所在組織(営利組織の企業、非営利組織の財政、行政と事業単位)の共有する会計要素であり、純資産は予算会計に特有である。

それらの間の関係はイコール資産=負債+純資産である。

予算会計においては、資産、負債、純資産(企業会計のプープー_この企業会計でよく使われる確認基準は、「占用または使用」という基準を使って資産を確認します。

行政事業所の資産は取得した無償性と使用した非経営性または非営利性の特徴(事業体の付属企業と企業会計システムに組み込まれた事業単位を除く)を持っているため、特に行政単位の資産、特に固定資産は通常政府が直接提供しており、行政単位がその業務収入で購入する必要はない。

予算会計における資産は限定的で非限定的である。

資産の限定性とは、資産の提供者(振出人と贈与人を含む)が提供する資産に対して一定の制限を定め、振出人と贈与人は通常、法規、行政命令または協議などを通じて提供した資産に対して制限を加え、資産を受け取る非営利組織は必ず遵守しなければならない。

時間の角度から見て、限定性は一時的に限定することと永久的に限定することがあります。

これに対応して、他の資産は非限定資産に帰することができる。

資産の限定性は非営利組織と営利組織の独特な面で区別される。

_第三に、非営利組織の負債は主に流動負債として表現されています。

例えば財政総予算会計の負債は、主に高信用の国債と財政回転金の融通による借入財政回転金と体制決済による上級往来などの流動負債として表現されています。国が行政事業所が債券を発行してはいけないと規定しているため、長期資金を調達するとともに、銀行も一般的に短期借入のみを提供しているため、長期貸付金をほとんど提供していません。

したがって、非営利組織は資本構造の問題やてこの活用の問題はほとんどないが、これは利益を目的とした経営的組織である企業が考えるべき問題である。

予算会計の資産と負債の差額は「純資産」という名称を採用していますが、これは国際通行の使い方と一致しています。

企業会計における相対的な概念は「所有者持分」であり、これは各種投資家が企業の純資産に対する所有権であると同時に、債権者持分に関連する概念でもあり、それらは共に「権益」概念を構成している。

明らかに予算会計におけるこの差額には上記の明確な所有者持分の特徴がない。

したがって、予算会計では「純資産」という名称を採用して、企業会計と区別する「所有者持分」というネーミングが必要であり、また非常に適切である。

具体的には、企業の所有者持分と比較して、非営利組織の純資産要素は、以下の基本的な特徴があります。

出資者、例えば出資者、出資者は、非営利組織の純資産名義の所有者であり、彼らは販売、譲渡、あるいはその提供した資産を請求しないし、その提供した資産によって経済上の利益を獲得することも要求しない。

実際、非営利組織は営利を目的としないため、客観的にもその資産の提供者に経済的利益をもたらすことができない。

現実的には、非営利組織の一部の資産提供者は通常、その提供した資産の使用、維持規定のいくつかの限定、すなわち非営利組織の一部の純資産に対して限定性を持っている。

資産の限定性と同様に、純資産の限定も一時的な限定と永久的な限定に分けられます。

二、収入支出表要素_予算会計における収入支出表の等式関係は、収入-支出=残高である。

その中で、収入要素と営利組織の収入要素は著しく違っていますが、支出要素は特有で、「残余」は会計要素として機能していません。

具体的には次のように分析します。第一に、非営利組織の収入は以下の特殊性を持っています。性質から見ると、非営利組織が取得した収入は、営利のためではなく、商品や労務などの活動を提供する価格や料金基準は、市の経済価値法則によって完全に決定されず、無償または無料サービスを提供するためです。

すなわち、非営利組織は、その提供した製品や役務について、通常より低い収入を得るか、あるいは収入を得ないか、政府が支出する一方で、非営営組織の存続発展のためであり、他方では補助金の性質を含む。

つまり、一部のお金は低価格、低料金サービスの補填になります。

口径から見ると、非営利組織の収入は大口径であり、営利組織の小口径収入概念とは全く異なっている。

非営利組織の収入は業務収入だけでなく、投資利益、利息収入、寄付収入、政府性の各種支出などを含みます。

_限定から見ると、非営利組織の収入は限定的で非限定的である。

例えば、受け取った寄付金について、もし寄付者がこの金額について規定の使用要求や期限があれば、この寄付収入は限定的な収入になります。

第二に、非営利組織の支出要素は設計上、収入要素と協力する必要がある。

同時に支出は企業会計の費用と比べて、多くの面で特殊性があります。

機能と目的から、非営利組織の支出は財政資金の再配分と予算に応じて所属機関に経費を支出する性質がある。

口径から見ると、収入の大口径と一致して、非営利組織の支出も大口径です。

非営利組織の支出には、費用的支出(狭義費用)だけでなく、資本的支出も含まれている。

限定的に見ると、限定所得と非限定所得の区分が一致しており、非営利組織の支出も定性的支出と非限定的支出に分けられ、これも資産提供者の規定によるものである。

_確認から見ると、非営利組織の支出の確認には権利発生制を採用するものもあり、一部は収付実現制を採用するものもある。

費用の確認は基本的に権利発生制を採用する。

原価計算から見ると、非営利組織の製品、労務、プロジェクトなどは単独で原価を計算する必要があります。また単独で計算して処理してもいいです。これは支出要素の内包と外延を否定しません。

_第三に、残高は非営利組織の一定期間の収入と支出が相殺された後の差額である。

非営利組織は営利を目的としないため、収入と支出の確認口径は企業の収入と費用の確認口径と明らかに違っている。

非営利組織の残高は企業の利益と比べて、明らかな特殊性を持っています。主に次のように表現されています。

しかし、非営利組織はこの残高を追求するのではなく、客観的に反映し、有用な会計情報を提供する。

性質上、非営組織の残存は純資産の変動を表し、その属性は純資産であり、企業の利益は所有者持分の変動と表現される。

_3、企業の利益には分配問題があり、利益は納税義務を履行しなければならない。

非営利組織の残存は一般に分配問題がない。

非営利組織が繰越している場合、納税義務を履行する必要はなく、残余を負担するのは実質的に純資産の控除です。

_4、非営利組織の残存は明確な方向性がなく、企業利益は貸方残高として表れています。

_5、非営利組織の残存有限定性と非限定性は分ける。

限定的な残高は、限定的な収入と限定的な支出が相殺された後の残高であり、非限定的な残高は、非限定的な収入と非限定的な支出が相殺された後の残高である。

このため、残高は非営利組織の独立会計要素として、異なる観点がある。

企業会計の収入、費用と利益の三要素が企業の「損益計算書」の基礎を構成するように、収入、支出、残高の三要素が予算会計の第二等式を構成している。収入-支出=残高は、「収入支出表」の基礎として、非営利組織とその収支結果を体系的に反映することができる。

また、非営利組織の収支状況とその結果に関心を持つ会計情報利用者も、当然残余に関する情報を提供してほしい。

残高を独立した会計要素とする観点から見ると、その一、残存の本質的属性は純資産であり、独立した要素としての経済的意義はあまりない。

第二に、非営利組織にとって重要なのは年度予算の執行状況である。

残りは一つの要素として、普段は収支の残存状況を反映できない、つまり実際の内容がない。

第三に、残高は予算の実行結果として、大きな不確実性があります。あるかもしれません。ないかもしれません。貸し手の残高かもしれません。借り手の残高かもしれません。

残高の方向性すら確認できないので、要素としては不適切です。

もちろん、最終的には独立要素として残っていません。

実際には、残存を独立した会計要素として扱わないことは、予算収支及び残額の計算及び予算執行に対する検査分析に影響しない。

財務会計は会計学の二大分岐の一つとして、政府や事業体など非営利組織における財務会計の運用である。

しかし、企業会計と比べて、予算会計は明らかに特殊性が多いです。

最も基本的な理論問題から、予算会計の会計主体、会計要素、会計基礎、会計報告などの基本理論を検討することが必要です。

本稿は予算会計要素という基本的な理論問題について初歩的な検討を行い、予算会計要素の特殊性に対して比較的全面的な分析研究を行った。

財政部:財政総予算会計制度、行政単位会計制度、事業単位会計準則、事業単位会計制度、1997年、1998年から実施し始めた_2、荊新:非営利組織会計準則、事業単位会計制度、事業単位会計制度、1997年、1998年から実施し始めました。10.賀蕊莉、劉明慧、包麗萍:予算会計、大連、東北財経大学出版社、1998

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