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土地使用税の納税場所はどのように規定されていますか?

2007/6/25 13:10:00 40389

納税者は独立した会計単位の所在地(土地所在地)で主管税務機関に土地使用税を納付しなければならない。

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土地使用税の納税者はどのように規定されていますか?

土地使用税は都市、県城、建設鎮、工鉱業区の範囲内に土地使用権を持つ単位又は個人が納付する。土地使用権を持つ納税者が土地所在地にいない場合は、代理人または実際の使用者によって納税される。土地使用権が未確定または権利帰属紛争が解決されていない場合は、実際の使用者によって納税される。土地使用権は共有され、共有する各当事者がそれぞれ納税する。